定年退職で手続きが必要になること 「退職所得申告書」「高年齢雇用継続基本給付金受給資格確認」

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こんにちは。正社員を定年退職したばかりの いくみ(@nesan_blogger)です。

再雇用でこれまでとほぼ変わりなく勤務することとなったため、雇用契約の変更(正社員→契約社員)手続きは発生したものの、それ以外にとくに手続きすることは無さそうだとノンビリ構えていたら。

実際には違いました。

定年退職した時点で退職金の給付が発生するので、そのための申告書「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」と「高年齢雇用継続基本給付金」の2点がたちまち必要であったのです。

私と同じように、今後会社員として定年再雇用を迎える人たちに参考になればと、この記事を書きます。

退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)

まずは、退職所得申告書について。

勤務先によって、段取り等細かい点が異なるかとは思いますが、私の場合は定年退職日の1週間程前に「この書類を出してください」と人事担当者から連絡が来ました。

実際に退職金が幾らになるのか?ってことは、社内の規程に沿って計算されるので、明細を受け取った際その額は確認することとして。

取り急ぎ税法上必要な手続きがあるのだ。国税庁のウェブページを見て改めて認識しました。
国税庁[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)

国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、この申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、その退職手当等の金額につき20.42%の税率による源泉徴収が行われます。

申告をすれば以下のとおり退職所得が控除(つまり、源泉徴収されずに済む)となります。

勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数−20年)

これだけ見てもパッとすぐに解りづらい点もありますが、詳しくはやはり国税庁のページまたは、勤務先の担当者に確認するとよいです。
退職金を受け取ったとき(退職所得)

手続きをしなかったら、20.42%の課税がされてしまうとは、かなりビクつきました(汗)

記載用紙はA4サイズ縦1枚で、箇所はかなり細かく分かれているものの、氏名や現住所、社員番号などのみが必須箇所でしたので、数分で書き終わり安堵です。

高年齢雇用継続基本給付金受給資格確認

退職所得申告を出せばとりあえずよいのね…と思っていたのも束の間、今度は我が勤務先が契約をしているという社会保険労務士の会社から書留が届きました。

中身を開けてみると「高年齢雇用継続基本給付金受給資格確認」手続きについての案内。

「高年齢雇用継続基本給付金」とは、以下の要件に基づいて支給されるもの。

原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の(雇用保険)一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間が5年以上あること。
ー 厚生労働省 ウェブページから引用

金額は一律ではなく個人ごとに異なるとのことですが、この制度を知らなかったので、いきなり手紙がきて驚きました。

A4サイズ縦のものが3枚ほどに分かれてはいましたが、退職所得申告書同様、記載箇所は氏名や現住所がメインでしたのでコチラも数分で済んでヤレヤレ。

昨今は何事もウェブだからゆえ”紙に何かを書く”ということからすっかり遠ざかってしまっていたので、つい、身構えちゃって冷や汗です。

給付金が支給されるか否かは、おそらくあらためて通知が届くことでしょう。

定年退職 やはり一つの区切りなのだと実感

以上、定年退職前後に必要となった2つの手続きについてご紹介しました。

冒頭でお伝えしたとおり、自分自身は定年後も何ら変わりなく働いているつもりでも、やはり「定年退職」というのが一つの区切りなのだと実感。

ネットの情報を見てみると、まださらに必要な手続き(例:年金基金の退職一時金受け取り、など)がありそうですが、その際はまたこのブログでご紹介させていただきます。

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この記事を書いた人

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いくみ@女性管理職&ブロガー(ねーさん)

ビジネス書著者、講師(女性管理職の専門家)、ブロガー、ワーキングマザー30年。

40歳で正社員復活し、現在は元上場企業で20年管理職。「人生100年、仕事やライフワークや色んなことにチャレンジしつつ、めいっぱい楽しもう!」というビジョンのもとブログを始めとして、SNS、メルマガで情報発信中。山手線 全駅の記事も人気。2023年4月初出版『女性管理職が悩んだ時に読む本』好評発売中。

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