「働き方改革推進」の一環として、2019年4月1日より改正労働基準法が施行されます。改正点の概略は以下の二つ。
- 長時間労働是正のための時間外労働の上限規制
時間外労働の上限は、原則として、月45時間・年360時間
臨時的な特別の事情があってこれを超えることができる場合でも、年6ヶ月まで。および、年720時間以内/月100時間未満/2~6か月平均80時間以内と定められた。 - 年5日の年次有給休暇の確実な取得
企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年5日の休暇を取得させることが使用者に義務付けられた。
それぞれのくわしい解説については、専門家に譲ることとして、管理者として私が今後どのように取り組んでゆくか。
あらためて考えてみました。
時間外労働
これまでも全社で「原則月45時間、年360時間」を取り組んできています。
ただ、「臨時的な特別の事情によって超えることのできる時間」については、従来は制限がなかったため(労使協定にて定める、となっていました)もう少し長めに設定をしていて、プロジェクトの佳境状況などで「特別な事情」が発生することはままあるゆえ、その範囲内で時間外労働が増す時期もありました。
今後は「年720時間以内/月100時間未満/2~6か月平均80時間以内」を遵守しなければなりませんので、管理者としては、とにかくこまめに日々のメンバーさんたちの労働時間をケアしてゆくことが大切。
また、私だけでなく、各チームのリーダーたちにもその管理に、より注意を払ってもらうよう促します。
もちろん、ぜったいに避けねばならないのは"サービス残業"
「うるさいこと言われるくらいなら、つけなきゃいいんでしょ」みたいな風潮には決してならないように。
そもそもなぜ、多忙期が続くのか?しっかり聴き取りをして、必要ならば増員をする・・などといったことも、よりタイムリーに対応しなければ。
有給休暇年5日
一方、有給取得については、少々悩ましい。
日頃から「休む人は休むけれど、休まない人は休まない」といった現象に陥りつつあります。
厚労省の資料には「どうやって計画的に取得してゆくか?」というガイダンスも示されてはいますが、そこに書かれてあるように、会社として時季を指定して「アナタはここ、休みましょうね~」という行い方は、ちょっとイマイチ。
できれば、全員が自主的に計画を立て「年5日」だけでなく、休暇をエンジョイしてほしい。
まずは管理者から積極的にじゃんじゃん実施しよう・・ということで、私自身はこれまでも、たくさん休暇をいただいてきましたが、それだけじゃ、後が続かない。
「休む人」は放っておいてもよさそうですが、「休まない人」にはやはり、計画を促してゆく必要がありそうです。
とくに「ワタシが休んだら、他の人が大変になる」「ワタシが休んだら業務が回らなくなる」「休んでもその次の日の溜まりっぷりが気になってしょうがない」
・・などという思考タイプの人には、そもそも、その点から改革してもらわねばなりません。
それぞれのキャラに応じて、1人ずつサポートしてゆくとしよう。
今日の一言
いずれにしても。
「ワークライフバランスをより良好に」という、国をあげての施策。よいことです。
そうやってカチッと決め事をしないと、なかなかプライベートを充実させられないのが、我が国民性・・なのかもしれませんが、さっさと早く帰って、じゃんじゃん休める環境を、まずは我が職場からでも、整えてゆきたいと思っています。
そして、その先にあること。
ワークライフバランスをより健康に役立てて、みんなで100年ライフをエンジョイしよう。